記事の内容
- 内閣府ベビーシッター券とは
- シッター券のもらい方
- シッター券の使い方
先日ポストした↓記事で、内閣府ベビーシッター券を使っていることを書いたのだが、そもそもそれってなんなんだとか使い方わかりにくいとかあったので、まとめる。
内閣府ベビーシッター券とは
正式には、
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」
という名称の事業において、発行使用される割引券のこと。
ざっくりどんなものかというと、ベビーシッターのサービスを利用する際に使える割引券がもらる。
- 券1枚当たり、2,200円の割引
- 対象児童1人当たり、1日2枚まで、月24枚まで
- 基本的に、乳幼児又は小学校3年生までの児童
※細かい内容は上に貼り付けたリンク先を参照のこと
使える条件としては、
- 勤めている企業がこの事業に参加していること
- 利用するサービス事業者がこの事業に参加していること
- シッターサービスを使わないと就労が難しい場合
となる。
※細かい内容は上に貼り付けたリンク先を参照のこと(再)
シッターさんの交通費には充てられない、とか、家事代行のサービスには利用できない、など細かい制限があるので、ちゃんと読むこと。
割引券という名前だが、券面に記載された金額だけ後日キャッシュバックされるような仕組みになっている。わかりづらい。
割引券ではなくキャッシュバック券だと思っておくと混乱しない。
シッター券のもらい方
まずは、勤め先がこの事業に参加しているかを確認する。
福利厚生の規定などに記載がある場合もあるし、わからなければ人事労務の担当に聞くとわかるはず。
自分の勤め先は、GoogleFormから欲しい枚数を入力して申請すると電子メールで送信されてくるような仕組みになっている。らくちん。
電子でURL発行された割引券は↓こんな感じ。発行した枚数分、URLが送られてくる。
シッター券の使い方
前に書いた通り、対象となるサービス事業者でないと割引券を使えないので注意。
こちら↓から対象事業者を検索できる。
各サービス事業者のサイトなどで、念のため券が使えるかの確認をすると良い。
使い方も併せて載っていたりする。
まずは、普通にサービスを利用し、券の利用はサービス利用後に申請するスタイルになっている。
申請するときは、電子で発行された券のURLから「チケットを利用する」ボタンを押すと、サービス事業者の識別コードをQRコード読み取りか直接入力する画面が表示される。
QRコード読み取り or 識別コードを入力すると、利用内容について入力する画面が表示される。
画面イメージは↓こんな感じ。
入力項目は、下記の通り。
- 利用開始日時
- 利用終了日時
- 対象児童氏名
- 対象児童生年月日
- ベビーシッター名
- 利用場所(都道府県名)
入力したら申請するボタンを押して申請完了となる。
だいたい月初数日間で締めになるので、利用したらその日に申請することをお勧めする。申請し忘れて月またいでしばらく経つと使えなくなる。
まとめ
- 割引券という名称だが、キャッシュバック券である
- 勤めている企業が福利厚生で提供している必要がある
- 使えるサービス事業者は限られている
- 子供1人につき月24枚(=52,800円分)まで使える